外国人材の雇用について概要をお伝えします。メリット・デメリットや在留資格の種類、特定技能1号と技能実習生の違いなど、基本的な内容をまとめました。初めての方の場合、わからないことも多く不安になるかもしれません。難しい部分も多いですが、弊社は企業様の外国人材の雇用を徹底的にサポートいたします。不安や疑問がありましたら、お気軽にお問合せください。

外国人材のメリット・デメリット

外国人材のメリット・デメリット

外国人材を採用することによる企業側のメリット・デメリットを解説します。

メリット

雇用の安定化

採用に困らない・多人数も100%確実に採用できる

人手不足に嘆く企業の方々の声をよく聞きます。募集をしても予定している採用人数に達しないことはありませんか?人員が不足すると、基準を満たさない業種は事業自体を履行することができなかったり、減産になったり。はたまた、他の人材の負担が増え、その人材まで離職になってしまうと、事業自体の存続に影響します。外国人材は、予定数、希望数を確実に確保できます。

確実な経営計画を確立できます。

募集媒体は、採用できるかどうか確実性はありません。コストをかけても採用に至らないことが多々あり、計画性が不透明になりがちですが、外国人人材は、確実です。100%採用に至ります。

また、特定技能1号は5年、さらに特定技能2号移行で10年、合計15年、技能実習生は3年、さらに特定技能1号と特定技能2号移行で、合計18年就業可能です。永住希望者が圧倒的に多い国や業種もあります。貴社にあった国、人材を選別いたします。

勤務態度が極めて良好

外国人材は勤勉です。

特定技能1号や技能実習生の制度を利用してくる外国人は真面目です。

人手不足の時に採用できた人(日本人)がイマイチだったというのは人手不足あるあるです。やっと応募が来たと思ったのに採用してみたら、たまたま不真面目だったり、すぐ辞めてしまったり...以前より扱いに困ることはありませんか?

人手不足になると、ほかで不要とされてしまった人ばかりが再就職します。特定技能1号や技能実習生では一定の試験や面接があるうえ、外国人の方々も意欲をもって日本に働きに来ているため、就職難の日本人よりも勤務態度もパフォーマンスも高いといったことが多々見受けられます。

お客様 現場監督
佐々木良太

従業員数が減っていて、ほかの従業員の負担が増えていました。 私も辞めようかと思っていたのですが、外国人材の方々が来て、助かりました。 私も離職せずに済みました。

デメリット

言語や文化の壁

日本語はどう考えても、日本人よりできることはありませんが、言語取得は必須だと、全員考えています。言語取得に意欲がない人は、そもそも日本へ来たいと思いません。しかし、面接時や入国直後はもうまく伝わらないことが出てくるかもしれません。もちろんこれは、人により最も差が出る部分です。しかし、逆の発想もあります。日本語を使わなくてもいい業務を担当できる。日本人から見て不人気な業務でも、外国人材から見たら、楽だからやりたいということも多々あります。単純作業も、楽だという人が多いです。言語や文化の違いを受け入れる姿勢が求められます。

手続きが煩雑なため、管理費がかかる

外国人材を雇用する場合、留学生のバイトを除き、監理団体もしくは支援機関に管理を委託する必要があります(高度人材関連のビザを除く)。これらは法定で決まっています。この部分は多人数になるとなかなか安くない金額となりますが、給与の一部と織り込むしかありません。この部分は管理を専門でやっている我々業者が担当します。こちらに関しては技能実習生は必須で特定技能は任意です。この部分は大人数になるとなかなか安くない金額となりますが、給与の一部と織り込むしかありません。この部分は管理を専門でやっている我々業者が担当します。

会社が担当者を置くほうが安価なる場合もありますが、専門家でない方に突発的なトラブルに対応できるかどうかは不安が残ります。たった1回のトラブルで外国人の受け入れができなることが多々あります。弊社の代表の聞いた話には大阪で経営者が入管法違反で逮捕された事例がありますが、報道されない事例もかなりあります。これを防ぐため、信頼できる業者に依頼をすることがおすすめです。

また、コストも、弊社は人数スライド制を採用しているため、受け入れ人数が増えれば増えるほど、単価が安くなります。管理部署に、貴重な日本人の優秀なスタッフを担当させるのはもったいないです。外注のほうが安かったらどうでしょうか?この部分は簡単に決められないと思いますので、じっくりご相談させてください。

就労可能な在留資格は主に7つ

外国人材の雇用のシーンでよく使われる在留資格は以下の7つです。順番は人材を選定しやすい順です。

特定技能

日本の人手不足の解消のため2019年に開始された制度。現在もっとも一般的。

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技能実習

技術移転による国際貢献のための制度。就業期間の確実性があります。

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技術・人文知識・国際業務

留学生から就職する際によく用いられるが、審査はそれなりにあります。通称「技人国」外国人はエンジニアとも呼んでいます。

介護

介護業種専用、永住権取得可能

特定活動

EPA、特例等。詳しくはお問合せください。

高度専門職

職務内容の審査、年収規定あり。詳しくはお問合せください。

技能

特殊技術をもつ場合に申請可能です。その技術の証明書類等が必要です。

当社では上記7種全て人材紹介可能ですが、特定活動、高度専門職、技能に関しては個別にお問合せ下さい。貴社の業種や条件により受け入れ可能な在留資格及び対象国が異なります。お気軽にお問合せください。

特定技能と技能実習生の違いは?

よく混同して認識されているのが「特定技能」と「技能実習」です。弊社はどちらの紹介も対応しておりますが、何が違うのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか?

両者の違いを簡単にまとめました。是非ご参考にしてください。

「技能実習」と「特定技能」の違い

特定技能1号~特定技能2号

  • 雇用人数の上限がない(介護・建設業を除く)
  • 日本語試験・技能試験合格が必須のため、基礎的な知識はある
  • 国内で合格者を確保することも可能(在留資格は1か月程度で変更可能)、しかし、多人数確保するには、時間が必要
  • 海外から招請する場合、技能実習生に比べて、入職までの時間が短い
  • 特定技能1号:5年間の雇用が可能
  • 特定技能2号:特定技能1号の後、10年間の雇用が可能

技能実習生

  • 雇用人数の上限あり(常勤社員数による)
  • 日本語試験不要なため人員確保が容易
  • 3年間一時帰国、転職不可
  • 海外から招聘するため、面接から入職までの時間が長い
  • 3年の雇用が可能

特定技能制度は、日本社会の深刻化する人手不足に対応するため、定められた14の分野について専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、その人手不足が深刻化する14分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。特定技能の目的を一言で言うと人手不足の解消です。

技能実習の制度趣旨は「我が国で培われた技能等の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与する」というもの。技能実習は、認められた14分野の技術を自国の発展に移転するということで、目的を一言で言うと国際貢献です。

受け入れ企業の要件

ここでは受け入れ企業の簡潔に要件をまとめました。こちらに書ききれない様々な細かいポイントもございます。「自分の会社は大丈夫だろうか?」と不安な方は是非お気軽にお問合せください。すべての疑問を丁寧に説明させていただきます。

欠格要件

  1. 会社側による問題(過去の外国人雇用状況など)
  2. 外国人個人的な問題(本人や親族が各国で入管法を犯していないか)
  3. 経験や知識等による問題(技術人文知識国際業務などの専門職ビザ)

これらの問題点を極力払拭するよう、外国人材と企業双方に無料コンサルティングをいたします。お気軽にお問合せください。

受け入れ要件

  1. 外国人を支援する体制と計画があること
  2. 雇用契約が日本人と同等であること
  3. 出入国及び労働法・社会保険・租税関係法令違反がないこと※1
  4. 特定技能の場合:各業界の協議会に加入

これらの問題点を極力払拭するよう、外国人材と企業双方に無料コンサルティングをいたします。お気軽にお問合せください。

受け入れ企業の義務

  1. 外国人への受け入れ態勢の確立(監理団体、登録支援機関に委託) 、住居の確保など
  2. 技能実習機構もしくは、出入国在留管理庁からの立ち入り検査等がある場合もあります

※1:労働基準監督署からの是正勧告等は、改善完了であれば問題ありません。法人として刑罰を受けた場合は5年以上経過すること。特定技能に関しては、納税証明書、労働・社会保険に係る書面提出義務あり。

外国人材についてもっと知る

「外国人材」についてもっと勉強したいという方は、以下のリンクからより理解を深めて頂けると幸いです。また、直接相談したいという方はお気軽にお問合せください。親身にサポートいたします。