人手不足の分野で外国人が就労できる在留資格として、日本政府によって2019年4月に入管法が改正され、新設された特定技能制度。特定技能には、最初に取得し通算5年間働くことができる1号と、1号取得後に実務経験や試験合格等で移行が可能な2号があります。2号は在留期限がなく、家族帯同が可能です。特定技能は原則どの国籍の方でも取得が可能ですが、2022年12月時点ではベトナム人の割合が1番多く、次いでインドネシア人、フィリピン人、中国人、ミャンマー人、カンボジア人、タイ人、ネパール人となっています。

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は12分野で、そのうち特定技能2号で受け入れることができるのは、介護分野以外の11分野となります。創設当初は14分野からでしたが、2022年4月政府の閣議で12分野に再編が決定。また、特定技能2号は「建設」「造船・舶用工業分野の溶接区分」のみが対象でしたが、2023年6月9日に閣議決定されました。

従事する業務は、単純労働をはじめとした幅広い業務があり、採用をするには受け入れ機関、外国人ともに満たすべき要件があります。たとえば受け入れ機関では、日本で生活するために各種支援を実施したり、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になる必要があります。ここでは、今取得者が増加中の就労ビザである特定技能の、それぞれの業種・職種の特徴や人材の基準などをご紹介します。

介護

特定技能「介護」は厚生労働省が管轄しており、介護分野の特定技能在留外国人労働者数は28,400人(令和5年12月末時点)となっています。

介護の特定技能制度で従事する業務は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)を行います。訪問系サービスは対象外です。

特定技能「介護」に従事できる外国人人材の基準は、介護技能試験は介護技能評価試験、語学試験は日本語能力試験(JLPT)N4以上か国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格程度となっています。これに加えて介護日本語評価試験の合格も必要となります。介護技能評価試験と語学試験(介護日本語評価試験・日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト)は、介護分野の技能実習制度を利用し2号を修了した者、介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した人は試験の免除対象となります。

参考:法務省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

ビルクリーニング

特定技能「ビルクリーニング」は厚生労働省が管轄しており、ビルクリーニング分野の特定技能在留外国人労働者数は3,520人(令和5年12月末時点)となっています。

ビルクリーニングの特定技能制度で従事する業務は、1号特定技能外国人は建築物内部の清掃、2号特定技能外国人は、建築物内部の清掃に加え、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務や計画作成、進行管理などのマネジメント業務をおこないます。内部の清掃では、清掃する場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた清掃方法や、洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要となります。

特定技能「ビルクリーニング」に従事できる外国人人材の基準は、特定技能1号は、ビルクリーニング技能試験はビルクリーニング分野特定技能1号評価試験、語学試験は日本語能力試験(JLPT)N4以上か国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格程度となっています。特定技能2号は、ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験または技能検定1級(ビルクリーニング)の合格と実務経験が必要になります。

参考:法務省「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は経済産業省が管轄しており、2022年5月に1つの分野に統合されました。素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の特定技能在留外国人労働者数は40,070人(令和5年12月末時点)となっています。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の特定技能制度で従事する業務は、 1.機械金属加工 2.電気・電機器組立て 3.金属表面処理の3つの業種区分があります。

1. 機械金属加工
対象となる技能:
  • 鋳造
  • ダイカスト
  • 金属プレス加工
  • 工場板金
  • 鍛造
  • 鉄工
  • 機械加工
  • 仕上げ
  • プラスチック成形
  • 溶接
  • 塗装
  • 電気機器組立て
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 工業包装
2. 電気電子機器組立て
対象となる技能:
  • 機械加工
  • 仕上げ
  • プラスチック成形
  • 電気機器組立て
  • 電子機器組立て
  • プリント配線板製造
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 工業包装
3. 金属表面処理
対象となる技能:
  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理

特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に従事できる外国人人材の基準は、特定技能1号は、技能試験は製造分野特定技能1号評価試験、語学試験は日本語能力試験(JLPT)N4以上か国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格程度となっています。特定技能2号は、ビジネス・キャリア検定3級取得、製造分野特定技能2号評価試験の合格、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有することが必要となります。また、「技能検定1級」の合格や実務経験を満たす者は、上級の技能労働者が通常有すべき熟練した技能を有するものと認められます。

参考:法務省「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

建設

特定技能「建設」は国土交通省が管轄しており、建設分野の特定技能在留外国人労働者数は24,463人(令和5年12月末時点)となっています。以前は業務区分が19区分と細分化されていましたが、2022年8月に 1.土木 2.建築 3.ライフライン・設備の3つの業種区分に変更されました。

1. 土木
土木施設の新設、改築、維持、修繕:
  • さく井
  • 型枠施工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • コンクリート圧送
  • ウェルポイント施工
  • 建設機械施工
  • 鉄工
  • 塗装
  • 溶接
2. 建築
建築物の新築、増築、改築、修繕:
  • 建築板金
  • 建具製作
  • 建築大工
  • 型枠施工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 石材施工
  • タイル張り
  • かわらぶき
  • 左官
  • 内装仕上げ施工
  • 表装
  • サッシ施工
  • 防水施工
  • コンクリート圧送施工
  • 築炉
  • 鉄工
  • 塗装
  • 溶接
3. ライフライン・設備
電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更、修理:
  • 建築板金
  • 冷凍空気調和機器施工
  • 配管
  • 熱絶縁施工
  • 溶接
  • 保温保冷

特定技能「建築」に従事できる外国人人材の基準は、特定技能1号は、技能試験は建設分野特定技能1号評価試験または技能検定3級、語学試験は日本語能力試験(JLPT)N4以上か国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格程度となっています。

特定技能2号は、建設分野特定技能2号評価試験、技能検定1級または技能検定単一等級に合格することに加えて、班長または職長として、試験区分ごとに国土交通省が定める期間の実務経験が必要となります。

参考:法務省「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

造船・舶用工業

特定技能「造船・舶用工業」は国土交通省が管轄しており、造船・舶用工業分野の特定技能在留外国人労働者数は7,520人(令和5年12月末時点)となっています。業務は 1.溶接 2.塗装 3.鉄工 4.仕上げ 5.機械加工 6. 電気機器組立ての6つの業務区分にわかれています。

1. 溶接
手溶接、半自動溶接
2. 塗装
金属塗装作業、噴霧塗装作業
3. 鉄工
構造物鉄工作業
4. 仕上げ
治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業
5. 機械加工
普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業
6. 電気機器組立て
回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業
7. 特定技能「建築」に従事できる外国人人材の基準

特定技能1号は以下の試験の合格が必要:

  • 溶接:造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接)
  • 塗装:造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)又は技能検定3級(塗装)
  • 鉄工:造船・舶用工業分野特定技能1号試験(鉄工)又は技能検定3級(鉄工)
  • 仕上げ:造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仕上げ)又は技能検定3級(仕上げ)
  • 機械加工:造船・舶用工業分野特定技能1号試験(機械加工)又は技能検定3級(機械加工)
  • 電気機器組立て:造船・舶用工業分野特定技能1号試験(電気機器組立て)又は技能検定3級(電気機器組立て)
また、語学試験は日本語能力試験(JLPT)N4以上か国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格程度となっています。

特定技能2号は、造船・舶用工業分野特定技能2号試験または技能検定1級に合格することに加えて、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験が必要となります。

なお、企業側が造船・舶用工業で特定技能外国人を受入れる際には、事前に受入れ企業が造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であるという認定を国土交通省から受ける必要があります。

参考:法務省「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

自動車整備

特定技能「自動車整備」は国土交通省が管轄しており、自動車整備業分野の特定技能在留外国人労働者数は2,519人(令和5年12月末時点)となっています。

業務は自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備がおこなえます。自動車の点検整備は、ステアリング装置、ブレーキ装置、走行装置、動力伝達装置、電気装置、エンジン、サスペンション、ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置が含まれ、自動車の分解整備は、原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置、緩衝装置、連結装置の装置を取り外して行う整備又は改造を行います。また特定整備や、それにともなう電子制御装置の整備・板金塗装などの業務にも従事可能です。

人材の基準は、特定技能1号の技能試験は「自動車整備分野特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」、日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(JLPT)N4以上合格程度になっています。特定技能2号は「自動車整備分野特定技能2号評価試験」もしくは「自動車整備士技能検定試験2級」の合格や、地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の実務経験が必要です。

参考:法務省「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領)、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

航空

特定技能「航空」は国土交通省が管轄しており、自動車整備分野の特定技能在留外国人労働者数は632人(令和5年12月末時点)となっています。

航空の特定技能制度で従事できる業務は 1.空港グランハンドリン(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)と 2 航空機整(機体、装備品等の整備業務等)の2業務の区分があります。

1. 空港グランドハンドリング
  • 航空機地上走行支援業務:航空機の駐機場への誘導や移動
  • 手荷物・貨物取扱業務:乗客の手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降し・解体
  • 手荷物・貨物の搭降載取扱業務:乗客の手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載
  • 航空機内外の清掃整備業務:客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の洗浄
2. 航空機整備
  • 運航整備:空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備
  • 機体整備:通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備
  • 装備品・原動機整備:航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備

人材の基準は、特定技能1号の技能試験は「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」「航空分野技能評価試験(航空機整備)」、日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト合格程度になっています。特定技能2号は「航空分野特定技能2号評価試験」合格もしくは「航空従事者技能証明」の取得および専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験が必要です。

参考:法務省「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

宿泊

特定技能「宿泊」は国土交通省が管轄しており、宿泊分野の特定技能在留外国人労働者数は401人(令和5年12月末時点)となっています。

業務はホテルや旅館などの宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供をおこないます。掃除や配膳、ベッドメイキング、宿泊施設内の売店における販売なども対応可能業務に含まれます。特定技能2号の業務は複数の従業員指導も含みます。

人材の基準は、特定技能1号の技能試験は「宿泊分野特定技能1号評価試験」、日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(JLPT)N4以上合格程度になっています。特定技能2号は「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格や、地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の実務経験が必要です。

参考:法務省「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

農業

特定技能「農業」は農林水産省が管轄しており、農業分野の特定技能在留外国人労働者数は23,861人(令和5年12月末時点)となっています。

業務は 1.耕種農業全の作業(栽管理、農産物の集出荷、選別等)、 2.畜産農業般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)の2業務の区分があります。栽培管理または飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要であるため、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させるということはできません。

また、日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能です。

人材の基準は、特定技能1号の技能試験は「農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般)」、日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(JLPT)N4以上合格程度になっています。特定技能2号は「2号農業技能測定試験」の合格や耕種農業(畜産農業)の現場における実務経験や複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理するなどの条件があります。

参考:法務省「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

漁業

特定技能「漁業」は農林水産省が管轄しており、漁業分野の特定技能在留外国人労働者数は2,669人(令和5年12月末時点)となっています。

従事する業務は 1.漁業、 2.養殖業の業務の区分があります。

1. 漁業
  • 漁具の製作・補修
  • 水産動植物の探索
  • 漁具・漁労機械の操作
  • 水産動植物の採捕
  • 漁獲物の処理・保蔵
  • 安全衛生の確保等
  • 漁船への魚を獲るための餌や氷、灯油など仕込みや積み込み
2. 養殖業
  • 養殖資材の製作・補修・管理
  • 養殖水産動植物の育成管理
  • 養殖水産動植物の収獲(穫)・処理
  • 安全衛生の確保等

その他、同じ漁業・水産業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務(漁具・漁労機械の点検・換装、船体の補修・清掃、漁船への日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み、自家生産物の運搬・陳列・販売、魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分けなど)も従事可能です。ただし、関連業務のみに従事することはできません。

特定技能2号外国人は、操業を指揮監督する者の補佐、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理等もおこないます。

人材の基準は、特定技能1号の技能試験は「1号漁業技能測定試験(漁業)」と「1号漁業技能測定試験(養殖業)」に分かれており、日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(JLPT)N4以上合格程度になっています。特定技能2号は「2号漁業技能測定試験」と「日本語能力試験(JLPT)N3以上」の合格に加えて作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することが必要です。

参考:法務省「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

飲食料品製造業

特定技能「飲食料品製造業」は農林水産省が管轄しており、飲食料品製造業分野の特定技能在留外国人労働者数は61,095人(令和5年12月末時点)となっています。

従事する業務は、1号特定技能外国人は飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品)の製造・加工及び安全衛生の確保、2号特定技能外国人は飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品)の製造・加工及び安全衛生の確保)および当該業務に関する管理業務になります。

人材の基準は、特定技能1号の技能試験は「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」、日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(JLPT)N4以上合格程度になっています。特定技能2号は「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」と、飲食料品製造業分野において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が必要となります。

参考:法務省「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

外食業

特定技能「外食業」は農林水産省が管轄しており、外食業分野の特定技能在留外国人労働者数は13,312人(令和5年12月末時点)となっています。

従事する業務は、1号特定技能外国人は食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い管理し、2号特定技能外国人は、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理や店舗経営の業務をおこないます。人材の基準は、特定技能1号の技能試験は「外食業特定技能1号技能測定試験」、日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(JLPT)N4以上合格程度になっています。特定技能2号は「外食業特定技能2号技能測定試験」と「日本語能力試験(N3以上)」の合格に加えて、飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験が必要となります。

参考:法務省「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

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日本標準産業分類コード別業種

特定技能制度や外国人技能実習制度を利用して就労ビザを取得した外国人を、下記分野・業種の企業で受け入れ可能です。下記分野・業種の企業が受け入れ可能です。実際の業務内容(作業)の範囲については、全業種「付帯する業務」も対応可能です。
例:清涼飲料水製造会社が受注先へ納品のための、「配送業務」は可能です。(全く別の物の配送は不可です)

自分の業種が受け入れ可能かどうかわからない方はお気軽にお問合せよりご連絡ください。

大分類 コード 中小細分類 在留資格
特定技能 技能実習 その他
福祉 854 老人福祉・介護事業
(8544 訪問介護事業を除く)※2
介護
855 障害者福祉事業※2
飲食サービス業 76 飲食店
(接待飲食店を除く)
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
小売業 5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業
(小売のみの場合)
(製造を伴う場合は製造業(食品))
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
(製造を伴う場合は製造業(食品))
製造業(食品) 09 食料品製造業
※(パン製造を含む)
101 清涼飲料製造業
103 茶・コーヒー製造業
104 製氷業
サービス業 9211 ビルメンテナンス業(ビルクリーニング)
宿泊業 75 宿泊業
農業 011 耕種農業※
012 畜産農業※
建設業 0894 さく井工事業
0762 板金工事業
0832 冷暖房設備工事業※
0711 大工工事業
0712 型枠大工工事業
0732 鉄筋工事業
0721 とび工事業
0722 土工・コンクリート工事業
074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業
0794 屋根工事業
075 左官工事業
0831 一般管工事業
0892 熱絶縁工事業
078 床・内装工事業
077 塗装工事業
0795 防水工事業
0821 電気通信工事業
※1 建設機械施工
サービス業 89 自動車整備業
製造業
(素形材産業分野)
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業
(バルブ、コックを除く)
2446 製缶板金業
245 金属素形材製品製造業
2465 金属熱処理業
2534 工業窯炉製造業
2592 弁・同附属品製造業
2651 鋳造装置製造業
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
2929 その他の産業用電気機械器具製造業
(車両用、船舶用を含む)
3295 工業用模型製造業
複数分野に該当 造船・舶用工業
製造業

(電気・電子情報関連産業分野)
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業
(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
製造業
(産業機械製造業分野)
2422 機械刃物製造業
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業
(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
26 生産用機械器具製造業
(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
270 管理、補助的経済活動を行う事業所
(27業務用機械器具製造業)
271 事務用機械器具製造業
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業
漁業 03 漁業※
04 水産養殖業
運輸業 46 航空運輸業
製造業(その他) 11 繊維工業※
131 家具製造業
1432 段ボール製造業
145 紙製容器製造業
15 印刷・同関連業
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
0771 塗装工事業
その他 上記のどれにも属さない業種 技術
人文知識
国際業務

※技能実習の細分類に業種の制限等があります。
※1:建設業法上の28業種の事業者が機械を用いて「押土・整地・積込み・掘削・締固め」作業する場合に該当
※2:介護・障害・児童福祉は施設と業種により異なります