ビルクリーニングの特定技能

ビルクリーニングにおける特定技能は現在もっとも一般的な制度です。

就業者条件

就業者条件:①+②(②はどちらか1つ合格)

  1. ①ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験合格
  2. 日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
  3. 国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]

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※技能実習生修了者は上記①②ともに免除

雇用人数条件
無制限
雇用企業条件
従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能
  1. 建築物清掃業(1号登録)
  2. 建築物環境衛生総合管理業(8号登録)
のどちらかの登録が必要です。内容としては、床みがき機の所有と担当者が研修を受けることが最低条件となります。
特徴
本業界は、技能実習生のビルメンテナンスとほぼ同等です。技能評価試験の内容がある程度容易なため、特定技能を直接受験しても相当な割合で合格可能です。 特定技能と技能実習生との併用をお勧めします。タイミングと費用のバランスで人数バランスを取ることがおすすめです。 具体的には、従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能ですが、年間に4名以上求人希望の場合などは、技能実習生2名・特定技能2名(技能実習生1名・特定技能3名や技能実習生3名・特定技能1名)のような配分を検討していただく形です。 特徴としまして、特定技能の方が就業までの期間が早く、採用コストが若干安いですが、日本語検定N4or日本語基礎テスト合格が必須なため、合格者が少ない場合は紹介に時間がかかる場合があります。 技能実習生は語学試験の基準がないため、すぐに面接・採用が可能ですが、現地及び入国後に研修期間が定められています。その分の時間と費用が掛かります。
試験内容等
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

試験日程・過去問題と解答・合格者

ビルクリーニングの技能実習

特定技能人材は絶対数が少ないため、技能実習生の受け入れを先にご検討いただくことをお勧めいたします。

就業者条件
自国から呼び寄せ
雇用企業条件
  1. 従業員数30名以下の法人は12か月以内3名まで、3年で延べ9名まで受け入れ可能
  2. 建築物清掃業(1号登録)or建築物環境衛生総合管理業(8号登録)
  3. のどちらかの登録が必要です。内容としては、床みがき機の所有と担当者が研修を受けることが最低条件となります。

特徴
受け入れ人数が若干制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。上記試験実施のタイミングと試験内容によって、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高いです。特定技能との併用をお勧めします。併用や特徴等は上記の特定技能欄をご参照ください。